かつて
グレーゾーン金利(29% - 40%)で業務を行っていた。しかしながら、
鳥取県の男性に年29%の利息で300万円を貸した契約に関する裁判で、2006年1月13日に
最高裁第二小法廷(
中川了滋裁判長)の「上限を超える金利について、事実上強制されて支払った場合、特段の事情がない限り、無効」という判断により、敗訴した。この判決(所謂「
シティズ判決」
[[外部リンク] 最判H18.01.13.民集60巻1号1頁(シティズ判決)])等の最高裁判決
[2006年1月13日の最高裁第二小法廷、1月19日の最高裁第一小法廷、1月24日の最高裁第三小法廷において同様の判決があり、全ての小法廷で判断が一致した。この内1月13日及び1月19日の判決は「シティズ」の裁判である。]によって
みなし弁済の成立する余地はほぼ無くなり、
グレーゾーン金利での貸し出しは実質的に無効となっている。