特別永住者 wikipedia|無料辞書
◆ 概要
第二次世界大戦によって
大日本帝国が解体されると、その版図に含まれていた
朝鮮は
連合国に分割占領され後に、
韓国・
北朝鮮として独立し、
台湾は中華民国に併合された。その住民も日本国籍を喪失した。このうち、日本在住の両地域出身者に対する救済措置として、日本政府は特別永住者として他の外国人と区別した扱いを認めた。慣例的に特別永住権と呼ばれることがあるが法的に権利では無い。
◆ 歴史
く外務省関係
諸命令の措置に関する法律(昭和27年法律第126号)第2条第6項||1945年9月2日以前から日本に在留
する者
その子で1952年4月28日午後10時半
前までに日本で出生し在留する者
|-
|4-1-16-2||align="center"|出生の日から30日以内
要期間更新||align="center"|1990年5月31日||出入国管理令第4条第1項第16号
特定の在留資格及びその在留期間を定める省令(昭和27年外務
省令第14号)第1項第2号(1981年末まで)
出入国管理令施行規則(昭和56年法務省令第54号)第2条第2号
(1982年以降)||上欄該当者の子
在留期間3年(更新手数料無料)
1982年に旧4-1-16-4を統合
|-
|(不詳)||rowspan="2" align="center" nowrap|1953年12月25日||align="center"|自動適用||align="center"|1991年10月31日||奄美群島の復帰に伴う法務省関係法令の適用の経過措置等に
関する政令(昭和28年政令第404号)第14条第2項
(1982年以降は第14条)||nowrap|1945年9月2日以前から奄美群島に
在留する者
その子で1953年12月25日午前0時前
までに奄美群島で出生し在留する者
|-
|4-1-16-4||align="center"|出生の日から30日以内
要期間更新||align="center"|1981年12月31日||出入国管理令第4条第1項第16号
特定の在留資格及びその在留期間を定める省令第1項第4号||上欄該当者の子
在留期間3年(更新手数料無料)
廃止時4-1-16-2に統合
|-
|rowspan="2"|協定永住||rowspan="2" align="center"|1966年1月17日||align="center"|1971年1月16日
(一部例外あり)||rowspan="2" align="center"|1991年10月31日||rowspan="2"|日本国に居住する大韓民国国民の法的地位及び待遇に関する
日本国と大韓民国との間の協定(昭和40年条約第28号)第1条
日本国に居住する大韓民国国民の法的地位及び待遇に関する
日本国と大韓民国との間の協定の実施に伴う出入国管理特別法
(昭和40年法律第146号)第1条第1項||1945年8月15日以前から日本に在留
する大韓民国国民
その直系卑属で協定発効後5年以内に
日本で出生した者
|-
|align="center"|出生の日から60日以内||上欄該当者の子で協定発効後5年
経過以降に日本で出生した者
|-
|永住者||rowspan="2" align="center"|1990年6月1日||align="center"|任意||align="center" nowrap|(1991年10月31日)||rowspan="2"|出入国管理及び難民認定法別表第2||旧4-1-14に相当
|-
|nowrap|平和条約関連国籍
離脱者の子||align="center"|要期間更新||align="center"|1991年10月31日||旧4-1-16-2に相当
在留期間3年(更新手数料無料)
|-
|rowspan="3"|特別永住者||rowspan="3"|1991年11月1日||align="center"|自動適用||rowspan="3" align="center"|(現行)||日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国
管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第3条||法定特別永住者
|-
|nowrap|出生等の日から60日以内||同法第4条||rowspan="2"|特別永住許可
|-
|align="center"| 任意 ||同法第5条
| -->
・制度開始日及び適用終了日のうち、丸括弧を付したものは、その在留資格等自体の創設・廃止ではなく一部の適用対象に限って運用が開始又は終了したことを示す。
・根拠法令の条項はその当時のものであり、後の改正により現行の条項とは異なる場合がある。
・平和条約国籍離脱者及びその子孫のうち、「法126-2-6」、「協定永住」、「永住者」又は「平和条約関連国籍離脱者の子」に該当する者は、特別永住者制度施行日(1991年11月1日)に「特別永住者」へ自動的に移行した(特例法第3条適用)。当該移行措置に昭和28年政令第404号第14条該当者に関する規定は含まれなかった(その時点で既に該当者が存在しなかったためと思われる)。
◆ 「平和条約国籍離脱者」及び「平和条約国籍離脱者の子孫」
特別永住者であるためには、「平和条約国籍離脱者」又は「平和条約国籍離脱者の子孫」であることが前提要件とされ、具体的には
1952年4月28日発効の
サンフランシスコ講和条約により日本国籍を離脱したものとされた在日韓国・朝鮮人及び在日台湾人(朝鮮戸籍令及び台湾戸籍令の適用を受けていた者で1945年9月2日以前から日本の内地に継続して在留している者)が対象となる。日本国外に出国し在留の資格を喪失した者(一般には韓国・朝鮮民主主義人民共和国に帰国した者を指す)はここでいう「平和条約国籍離脱者」には該当しない。
「平和条約国籍離脱者の子孫」とは平和条約国籍離脱者の
直系卑属で日本で出生しその後引き続き日本に在留する者であることが基本的要件
[正確には、さらに以下のいずれかの要件を満たすことが必要である。]
一 平和条約国籍離脱者の子
二 前号に掲げる者のほか、当該在留する者から当該平和条約国籍離脱者の孫にさかのぼるすべての世代の者(当該在留する者が当該平和条約国籍離脱者の孫であるときは、当該孫。以下この号において同じ。)について、その父又は母が、平和条約国籍離脱者の直系卑属として本邦で出生し、その後当該世代の者の出生の時(当該出生前に死亡したときは、当該死亡の時)まで引き続き本邦に在留していた者であったもの となる。したがって、平和条約国籍離脱者の子孫であっても日本国外で出生した場合などは特別永住許可を得ることはできない。
◆ 特別永住者資格の要件
次のいずれかの要件を満たすこと
[その他、特例として旧日韓特別法に基づく永住の許可を受けて在留していた者で、再入国の許可を受けることなく出国し、外国人登録法の一部を改正する法律(平成11年法律第134号)の施行の日(2000年2月18日)において入管法別表第二の上欄の在留資格をもって在留しているものが、同日以降、同欄の永住者の在留資格をもって在留するに至ったときも特別永住者の資格を取得するが、これは指紋押捺拒否運動により再入国の許可得られないまま出国し、永住者資格を喪失した者に対する救済措置として特定の個人(該当者1名)を対象として特別に特別永住者資格が与えられたものである。]が必要である。
:(1)次のいずれかに該当すること
・特別永住者 page1
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