財産罪にあたる犯罪行為の加罰性は贓物の要件とは無関係であるが、その一方で財産罪によって被害を受けた者が現状回復を求めることが出来る財物に限定される。例えば、
狩猟法違反行為によって獲得された
毛皮は、毛皮の獲得行為によって財産を侵害された被害者がいないために、犯罪で獲得された物ではあるが贓物にはあたらない。更に不法原因による給付物、即時取得、加工などの行為によって所有権が既に移転してしまった場合には贓物にはなり得ない(ただし、予め贓物であることを知っていた者が所有権を得た場合には贓物となり得る)。また、贓物と密接な関係があり、一般的に同価値と認められる者も贓物と同一に扱われる場合がある。例えば、贓物である1万円札を100円玉100枚と交換した場合や1万円の金額が記されている小切手を現金化(1万円札でも100円玉100枚でも形態は問わない)した場合でも、交換後の金銭は贓物とみなされる。